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逮捕した活動家達を強制送還

活動家の一部は魚釣島に上陸する際に、海上保安庁の巡視船に対してレンガなどしていたが、公務執行妨害を適用するほどの激しい抵抗ではないとして送検されず、福岡入国管理局那覇市局に対応が一任される。そして8月17日に福岡入国管理局那覇市局は、逮捕した14人の強制送還を決定。

14人のうち、香港のテレビ局関係者7人は民間機で那覇空港を出発し、残りの7人は航空機で石垣島に移動し、魚釣島に上陸した際に使用していた抗議船で出港した。

強制送還とは

入管難民法に基づく退去強制処分の事。通常上陸許可を得ずに入国するなどした場合には、入管難民法違反が疑われるが、送検などの刑事手続きを進めるに当たらない判断された外国人は、入館管理局に身柄を引き渡され、入国審査官によって違反が審査される。そして、退去強制が必要と認定されれば、「退去強制令書」が発行され強制送還される。

強制送還された場合、その対象者は退去した日から少なくとも5年間は日本に入国できなくなる。

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